臓器提供しない意思の確認、家族への聞き取りなど3点で(医療介護CBニュース)

 厚生労働省は2月18日、「臓器提供に係る意思表示・小児からの臓器提供等に関する作業班」(班長=新美育文・明大法学部教授)の会合を開き、「臓器を提供しない意思」の確認方法について、「臓器提供意思表示カードへの記載確認」「臓器提供意思登録システムへの登録確認」「家族への確認」の3点で足りるとの方向で合意した。

 脳死判定や臓器の摘出は現在、本人の生前の書面による意思表示があり、家族が拒否しない場合に認められるが、改正臓器移植法が7月に全面施行されるのに伴い、本人の意思が不明でも家族の書面による承諾があれば実施できるようになる。臓器移植を待つ患者にとって実現可能性が高まる反面、提供側の意思をどう取り扱うかが課題になっている。

 18日の会合では厚労省が、臓器を提供しない意思を確認する方法として、▽臓器提供意思表示カード(運転免許証など)の記載を確認する▽臓器提供意思登録システムへの登録を確認する▽家族に対し、本人の臓器提供に関する意思を確認する―の3点すべてを満たせば足りるとする案を示した。
 これに対し、町野朔班員(上智大法学研究科教授)が「合理的」との認識を示したほか、新美班長も「考えられる(確認の)ルートを全部探せというのは、不可能な話」と同調。原案への異論はなく、合意した。

 一方、臓器移植法を運用するための現行のガイドラインで「当面、法に基づく脳死判定は見合わせる」とされている知的障害者の意思表示の取り扱いについては、国会審議の中で、知的障害者が拒否の意思を持つ可能性を否定できないため、現行の取り扱いを維持すべきと法案提出者が答弁している。

 これに対して18日には、水野紀子班員(東北大大学院法学研究科教授)が、「(脳死判定の対象から外すのは)逆差別になる。(知的障害者は)われわれとは同じ次元には立てない人々ということになる」と述べたほか、町野班員も「障害者への差別観を助長する」と指摘。結論は持ち越しとなった。


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